生徒指導規程

千葉県立富里高等学校 生徒指導規程

 

1 校長は、学校教育基本法第11条に基づき、教育上必要があると認める場合は、生徒に懲戒処分を行う。

2 生徒の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。

3 懲戒処分の告知は、保護者立会いのうえ、校長が行うものとする。

4 懲戒処分のうち退学は、下のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。

   (1)性行不良で改善の見込がないと認められる者

   (2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者

   (3)正当の理由がなくて出席常でない者

   (4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

5 懲戒処分のうち停学は、30日以内の期間、登校を停止するものとする。

6 懲戒処分のうち停学、訓告については、生徒及び保護者が同処分に至ることとなった行為の問題性について十分理解を

  示しており、教育上、懲戒処分の場合と同等の効果を得ることができると校長が判断した場合は、これを別室指導、

  自宅謹慎、校長注意等(以下、「特別指導」という。)と替えることができる。

7 懲戒処分、特別指導に該当する行為と指導内容は別表に規定する。

 

(別表)

 ※停学は別室指導又は自宅謹慎に、訓告は校長注意等に替える場合がある。

 

 

懲戒処分、特別指導に該当する行為

 

指導内容

 

 

喫煙、飲酒(所持含む)

 

喫煙、飲酒同席

 

停学5日以上

 

訓告以上

 

 

無断免許取得、乗車(車種問わず)

 

同乗(家族以外の車両)

 

無免許運転

 

無断教習所入所

 

停学7日以上

 

停学5日以上

 

停学10日以上

 

訓告以上(教習所一時停止)

 

 

窃盗、万引き、金銭強要

 

いじめ

 

考査等の不正行為

 

携帯電話使用(4回目以上)

 

停学7日以上

 

訓告以上

 

停学5日以上(当該科目0点)

 

訓告以上

 

 

喧嘩

 

暴力

 

対教師暴力

 

対教師暴言・威圧

 

訓告以上

 

停学7日以上

 

停学15日以上

 

停学5日以上

 

 

インターネット、SNSの不適切な使用

 

訓告以上

 

※ここに例示するものの他、生徒としての本分に反した行為があった者は、その状況に応じて指導を行う。