千葉県立白井高等学校
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2023/04/12

保健だより第1号

| by 保健室
保健だより第1号.docx

4月より着任した養護教諭の髙橋です。
よろしくお願いいたします。

保健だより第1号を本日配布しましたのでご覧ください。

15:09 | お知らせ
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感染症による出席停止について

予防すべき感染症にかかったら

 下の「学校において予防すべき感染症」にかかった場合,医師の診断により一定の期間『出席停止』となります。例え症状が軽くても登校できません。かかったら学校に連絡し,医師の許可がでるまでは家庭で安静にしてください。なお,これは法律で定められた『出席停止』で,欠席扱いにはなりません。

予防すべき感染症が治ったら

 治癒して登校が許可されたら,担当医師に「登校許可証明書.pdf」(疾患名,出席停止期間,担当医師名)を記入してもらい学校に提出してください。

学校において予防すべき感染症とその期間

学校保健安全法施行規則 第18条感染症の種類 及び 第19条出席停止の期間の基準

病名出席停止期間
第一種
エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス性SARSコロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってもその血清亜型がH5N1であるものに限る)  
治癒するまで
  
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 
発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまで,又は5日間の適性な抗生物質製剤による治療が終了するまで 
麻しん(はしか)
解熱した後3日を経過するまで 
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺,顎下腺又は舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し,かつ全身症状が良好になるまで
風しん(3日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核医師により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎医師により感染のおそれがないと認められるまで
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎(はやり目),急性出血性結膜炎(アポロ病)医師により感染のおそれがないと認められるまで 
第三種その他の感染症
[溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・伝染性紅斑(りんご病)・ヘルパンギーナ・感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎]
条件によっては出席停止の措置が必要(校長が医師の意見を聞き,第3種の感染症としての措置を講じることができる。

 【参考】 学校保健安全法19条
 校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒があるときは,法令に定めるところにより,出席を停止させることができる。