予防すべき感染症にかかったら
下の「学校において予防すべき感染症」にかかった場合,医師の診断により一定の期間『出席停止』となります。例え症状が軽くても登校できません。かかったら学校に連絡し,医師の許可がでるまでは家庭で安静にしてください。なお,これは法律で定められた『出席停止』で,欠席扱いにはなりません。
予防すべき感染症が治ったら
治癒して登校が許可されたら,担当医師に「登校許可証明書.pdf」(疾患名,出席停止期間,担当医師名)を記入してもらい学校に提出してください。
学校において予防すべき感染症とその期間
学校保健安全法施行規則 第18条感染症の種類 及び 第19条出席停止の期間の基準
| 病名 | 出席停止期間 |
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス性SARSコロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってもその血清亜型がH5N1であるものに限る) | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで,又は5日間の適性な抗生物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し,かつ全身症状が良好になるまで |
風しん(3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎(はやり目),急性出血性結膜炎(アポロ病) | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
第三種 | その他の感染症 [溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・伝染性紅斑(りんご病)・ヘルパンギーナ・感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎] | 条件によっては出席停止の措置が必要(校長が医師の意見を聞き,第3種の感染症としての措置を講じることができる。 |
【参考】 学校保健安全法19条
校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒があるときは,法令に定めるところにより,出席を停止させることができる。