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14 交通機関の運休・非常変災等による臨時休業に関する規程
1 臨時休業に係わる事象は次の(1)~(5)とする。
(1)JR総武本線(千葉~佐倉,佐倉~成東)及びJR成田線(佐倉~成田)が悪天候の影響で運休中
(2)JR総武本線(千葉~佐倉,佐倉~成東)及びJR成田線(佐倉~成田)がストライキで運休中
(3)印旛を含む千葉県北西部又は千葉県全域に特別警報(波浪・高波を除く)が発令中
(4)印旛を含む千葉県北西部又は千葉県全域に大雨洪水警報と暴風警報が同時に発令中
(5)印旛を含む千葉県北西部又は千葉県全域に大雪警報または暴風雪警報が発令中
2 臨時休業の処理
(1)午前部・午後部
午前6時の時点において、1の(1)~(5)のいずれかに該当する場合,生徒は自宅待機とする。
午前8時までに1の(1)~(5)のいずれにも該当しない場合,生徒は安全に留意して登校する。
1の(1)~(5)のいずれかに該当する場合,臨時休業とする。
(2)夜間部
午後1時の時点において、1の(1)~(5)のいずれかに該当する場合,生徒は自宅待機とする。
午後3時までに1の(1)~(5)のいずれにも該当しない場合,生徒は安全に留意して登校する。
1の(1)~(5)のいずれかに該当する場合,臨時休業とする。
(3)その他,校長の判断により臨時休業とすることができる。
3 交通機関運行状況や気象情報及び学校の臨時休業についての確認は,生徒各自がテレビ,ラジオ,インターネット,学校ホームページ等で行うものとし,当日の学校への電話等の問い合わせは避ける。
4 交通機関の運行支障・非常変災等により,やむを得ず遅刻又は欠席となった生徒は,校長の判断により公欠とする。
附 則
令和4年4月1日より施行する。
令和6年4月1日 一部改訂・施行。
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