療養報告書
学校では、感染症が発生した場合にはその予防や拡大防止のため、学校保健安全法に基づき、出席停止等の措置を講じることとされております。
医師より、裏面記載の感染症と診断をされた場合には、下記の手順により対処をお願いいたします。
 
学校感染症療養報告書の提出について.pdf(詳細)

1 出席停止手順
(1)医師により裏面記載の感染症と診断されたら、学校へ連絡する
(2)医師の指示のもと、必要な期間療養する(症状が改善しない場合には、再度受診する)
(3)療養報告書を保護者が記載する
(4)療養報告書に受診の証明(領収書・診療明細書・投薬指示書等の写し)を貼付し、登校時に持参する
 
  療養報告書.pdf ←こちらからダウンロードし、学級担任までご提出ください。