独立行政法人日本スポーツ振興センターに生徒は1年毎に毎年全員加入しています。
給付制度内容・医療費請求事務における概要は以下の通りです。
1.給付対象 学校管理下(授業中・部活中・休み時間・登下校中)
ただし、保険診療による治療が対象となるため、保険の適用されない診療費は支給されない。
(高額歯科治療・初診時療養費等)
2.給付時期 災害発生から最長10年間、ただし、診療月から2年以内に請求しなければ時効となって請求できない。
3.給付条件
・ひとつの災害に対し、治療費が500点(自己負担3割で1500円)以上が対象となります。
数ヶ月に渡っての500点でも可です。
・障害が残った場合(3本以上の歯科補綴、大きな火傷跡、広範囲の視野障害等)は程度に応じて障害見舞金が請求
できます。
ただし、長い間医療費を請求した後に症状の改善が認められないと診断されてからの対応となります。
(登下校中は半額)
・死亡の場合見舞金が請求できます。(突然死及び登下校中は半額)
・交通事故は対象外。
4.請求事務 災害発生後、本人が保健室に来て必要書類を受け取る。
①災害報告書(本人記入)
②医療等の状況(病院へ持参) *月ごとに必要、*文書料
③調剤明細報告書(薬局へ持参)
④口座振込申出書(保護者記入)
⑤高額療養添付書類(7000点以上の医療費の場合)
(保護者及び役所または保護者職場記入)
⑥治療用装具明細書(病院へ持参、記入後領収書写しを添えて提出)
*文書料は0円~500円程で病院によって異なります。また、文書料は保険対象外のため給付対象になりません。
*詳しくは日本スポーツ振興センターのHPをご覧ください。