千葉県立成田国際高等学校後援会会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この会は,千葉県立成田国際高等学校後援会と称する。
(事務所)
第2条 この会は,事務所を千葉県立成田国際高等学校内に置く。
(目 的)
第3条 この会は,千葉県立成田国際高等学校における教育活動,特に部活動における文化並びに体育の後援をし,生徒の意気を高揚させることを目的とする。
第 2 章 会 員
(会 員)
第4条 この会の会員は,第3条の趣旨に賛同するPTA会員及び一般有志とする。
(会員の資格喪失)
第5条 会員は次の各号の1に該当する場合には会員の資格を失う。
・ 本人から退会の申し出があったとき
・ 死亡したとき
・ 当該会計年度終了までに会費の納入をしなかったとき
第 3 章 役 員
(役 員)
第6条 この会に次の役員をおく。
・ 会 長 1名
・ 副会長 若干名
・ 理 事 若干名(会計をおく)
・ 監 事 若干名
2 会長及び副会長は,会員の中から理事会の推薦により選出し総会の承認を得る。
3 理事及び監事は総会において選出する。
(会 長)
第7条 会長はこの会の事務を掌理し,この会を代表する。
(副会長)
第8条 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
(理 事)
第9条 理事は理事会を組織し,この会の業務を執行する。
(監 事)
第10条 監事は次の職務を行う。
・ 会計の状況を監査する。
・ 会長の指示あるときは,監査内容を理事会または総会に報告する。
(顧 問)
第11条 本会は顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱し,理事会の承認を得る。
3 顧問は会長の諮問にこたえる。
(参 与)
第12条 本会は参与を置くことができる。
2 参与はPTA会長経験者の中から会長が委嘱し,理事会の承認を得る。
3 参与は会長の諮問にこたえる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 4 章 会 議
(会 議)
第14条 会議は,総会及び理事会とする。定期総会は毎年1回,臨時総会及び理事会は必要の都度会長が招集する。また,会長は理事の過半数の要求があるときは,これを招集しなければならない。
(総 会)
第15条 総会は会則の改廃,事業計画及び予算・決算その他この会の活動の基本事項を審議決定する。
(理事会)
第16条 理事会は,この会の目的を達成するための業務を執行する。
(議 決)
第17条 総会の議決は,出席者の過半数をもって決める。
2 理事会の議決は,出席者の過半数をもって決める。
(議 長)
第18条 会議の議長は理事の中からその都度選出する。
第 5 章 会 計
(会 計)
第19条 この会の運営のために要する経費は,次のものをもってあてる。
・ 会費 ・ 寄附金 ・ その他の収入
2 本会の会費は年額3,000円とする。
(会計年度)
第20条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第 6 章 附 則
1 この会の会則は昭和52年1月22日から効力を生ずるものとする。
2 この会則は昭和55年6月28日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
3 この会則は昭和57年7月10日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
4 この会則は昭和63年5月21日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
5 平成4年4月1日から校名変更のため,本会の名称を千葉県立成田国際高等学校後援会と改称する。