創る 育む 輝く
カウンダーの画像およびスクリプトの著作権は千葉県教育委員会が所持しています。無断転載・利用を禁じます。
このサイトに掲載されているすべてのコンテンツ(文章・写真等)の著作権は千葉県立茂原樟陽高等学校にあります。本校校長の許可なく利用することはできません。
茂原樟陽高等学校は5S活動に取り組んでいます(整理 整頓 清掃 清潔 躾)
茂原樟陽高等学校はSDGsに取り組んでいます
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いじめ防止基本方針
1 いじめ防止基本方針策定の趣旨
いじめ防止対策推進法のにのっとり、いじめの未然防止および早期発見、早期対応に重点をおいた取り組みを行うものとする。
2 いじめの定義(抜粋)
「いじめ」とは、児童等に対して、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 学校におけるいじめの防止(抜粋)
学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。
4 いじめ問題に関する基本的認識
いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識を持ち、どのような社会でも、いじめは許されないという毅然とした態度で対応する。いじめをはやし立てたり、傍観する行為も許されない。いじめられている子どもの悩みを親身に受け止め、子どもの発する危険信号をあらゆる機会を捉えて感知するよう努める。自分のクラスや学校に深刻ないじめ事件が発生し得る危機意識を持つ。いじめの問題解決には、家庭が極めて重要な役割を担うため、家庭との連携が必要。
また、いじめ問題は、教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題でもある。個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導、特に道徳教育や人権教育を通してかけがえのない生命、生きることの素晴らしさについて指導する。家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要である。
5 いじめに関する取り組みのポイント
(1)多様ないじめの認識
一般的には、暴力といじめには境界線があると認識されているが、限りなく暴力に近いいじめから悪質な嫌がらせでのいじめ、あるいはいたずらでのいじめと、いじめにも様々なタイプがあることを理解し、イメージすることが大事である。特に暴力を伴わないいじめやネットでのやりとりは、発見されにくく、エスカレートしやすい特徴がある。
(2)いじめの未然防止
いたずらや嫌がらせが発生しずらい、あるいは、エスカレートしずらい環境作りがいじめの予防につながる。道徳教育を中心とし、いじめなどの行為が、人として恥ずかしい行為であることを理解させる。また、他人の気持ちを理解する。つまり、共感できる心の育成が大事である。さらに、クラス集団だけでなく、部活動や委員会活動など他の場所に、本人の居場所が確保できるかも大切なポイントになる。
(3)早期発見早期対応
たとえ、いじめが発生したとしても早期発見からの適切な対応で、被害を最小限に抑えることができる。日頃の生活は当然であるが、行事の時など些細なところまで目を配り、生徒の変化を見逃さないスキルが問われる。授業中や昼休み、放課後の様子を見守ることがいじめの兆候を発見しやすくする。担任だけでなく、教科担当職員、学年職員等、より多くの職員の力が必要になる。アンケートも効果的な発見手段である。
(4)いじめへの対処
いじめが発見された。いじめが通報された。疑わしい行為が発見された。この場合は、直ちに被害生徒の安全を確保し、事情聴取する。事実確認は、複数の職員でおこない、その結果は、加害生徒被害生徒の保護者へ連絡する。暴力を伴ったいじめやネット上での見えにくい誹謗中傷によるいじめなど、学校内で解決困難な場合は、警察や専門施設に連絡相談し、援助を受けて対処する。
(5)被害生徒への対応
表面上、いじめが解決されたとしても、被害生徒の心の状態をケアすることが大切である。スクールカウンセラーや養護教諭などと連携をとり、情報を共有しながら対応にあたる。孤立感や疎外感を感じることがないように配慮する。必要に応じ、学校外の心理や福祉の専門家に協力を得ることも大事である。
(6)加害生徒、保護者への対応
いじめが非人道的な行為であること。他者の人権を侵す行為であることを理解させる。加害生徒自身の問題だけでなく、その背景にある家庭状況も考慮する必要がある。保護者と連携し、健全な人格の育成に繋がるよう配慮し指導する。必要に応じ、学校外の心理や福祉の専門家に協力 を得ることも大事である。
(7)組織として
多様な価値観の社会の出現により、生徒達自身も変化している。いじめをはじめとする問題行動に、個としての教員の力で対処するには限界がある。そのため、組織としていかに実践的に動けるかがポイントであり、常に新しい方策を考えることも重要である。
6 学校におけるいじめ対策のための組織
いじめ防止対策のため、教職員、スクールカウンセラーおよび外部機関により構成される組織を置く。
(1)いじめの疑いに係わる会議等
教頭 生徒指導部(生徒指導主事他1名) 学年主任(3名) 養護教諭 保健厚生部長 人権教育委員長 道徳教育委員長 教育相談係 情報管理部長 スクールカウンセラー 学校医 同窓会役員(外部)
(2)日常的業務における協議
教頭 生徒指導主事 学年主任(3名) 養護教諭 保健厚生部長 教育相談係 人権教育委員長
7 未然防止の取り組み
(1)学校生活アンケート調査による実態把握
(2)道徳教育・人権教育の推進
(3)職員による見守り活動
(4)職員間の情報共有
(5)職員研修の実施
いじめ防止基本方針 概要版.pdf
千葉県警発表 2020年 交通事故マップ
本校には、AEDが体育館通路・工業実習棟入口・管理棟2F職員室入口・農場の計4か所に設置されています。
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