季節性インフルエンザにかかった場合の手続きと治癒届けについて(御案内)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と季節性インフルエンザの流行の可能性が懸念されます。インフルエンザにかかった場合は、外来医療体制のひっ迫を回避するために医師の治癒証明書ではなく保護者の治癒届けで出席停止の対応をいたします。
インフルエンザの診断を受けた場合は次のように手続きをとってください。
1 医療機関でインフルエンザの診断を受けたら、速やかに学校に連絡してください。
2 医師の指示に従って登校できるまで十分に休養してください。
[インフルエンザの出席停止期間の基準]
次の①②両方を満たしていること
① 発症した翌日を1日目として、5日経過している。
② 解熱(37.5℃未満)した翌日を1日目として2日を経過している。
*学校安全保健法施行規則第19条第2号
「発症した後5日、かつ解熱した後2日を経過するまで」
3 治癒後、登校する際に保護者の方が記入した治癒届を担任に提出してください。用紙は各種証明書よりダウンロードできます。
また登校後に学校で用紙をもらって提出もできます。