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 90 千葉県立銚子商業高等学校

学校いじめ防止基本方針

千葉県立銚子商業高等学校(全日制の課程)

 

 いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

 児童生徒の尊厳を保持する目的の下,県教育委員会・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下基本方針策定にあたっては職員会議等により,教職員からの意見聴取等いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定により,本校におけるいじめの未然防止・いじめの早期発見に取り組み,いじめがあった場合の対応に備えるための基本的な方針を定めるものとする。 

 

1 基本理念等

(1)いじめの定義

法第2条にあるように,「いじめ」とは、「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

なお,「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。

(2)基本理念 

 ア あらゆる教育活動を通じ,だれもが,安心して,豊かに生活できる学校づくりを目指す

 イ 生徒が主体となっていじめのない社会を形成するという意識を育むため,生徒が発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導,支援する。

 ウ いじめは,どの学校にも,どのクラスにも,どの生徒にも起こりうることを強く意識し,いじめを未然に防ぎ,いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者,地域や関係機関と連携し情報を共有しながら指導にあたる。

 エ いじめを絶対に許さないこと,いじめられている生徒を守り抜くことを表明し,いじめの把握に努めるとともに,学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む

 オ 相談窓口を明示するとともに,生徒に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど,学校組織をあげて生徒一人ひとりの状況の把握に努める。 

(3)学校及び職員の責務

いじめが行われず,すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者他関係者との連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに,いじめが疑われる場合は,正確な説明を丁寧に行い,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に務める。

 

2 校内いじめ対策組織

  本校におけるいじめの防止等の対策のための組織として,「学校いじめ防止対策委員会」を設置する。組織の構成を次のとおりとする。

(1)全構成員(12名)

   校長,教頭(2),生徒指導主事,教務主任,学年主任(3),教育相談係,    養護教諭(2),スクールカウンセラー

   必要に応じて,生徒会の代表,保護者の代表,警察,学校医等とする。

(2)日常的業務における協議

   教頭,生徒指導主事,学年主任,教育相談係 

(3)いじめの疑いに係る事案発生時の緊急会議等

   校長,教頭,生徒指導主事,関係学年主任,担任,関係学年の職員

   その他必要に応じて,教育相談係,養護教諭,部活動顧問等 

(4)重大事態の場合

   県教委と連携してスーパーバイザー等を要請する。

 

3 未然防止の取組

  学年集会やホームルームなどをとおして,日常的にいじめの問題について触れ,「いじめは人間として絶対に許さない」雰囲気を学校全体に醸成するとともに,教員が生徒指導の機能を生かした「わかる授業」の実践を通して,生徒に「自己肯定感」を育んでいく

(1)道徳教育・人権教育の推進                                         

  ア 道徳教育・人権教育の推進を図り,「自己を大切に他人を思いやる心」、「互いの人格を尊重しあえる態度」の育成に務める。

  イ 「いのちを大切にするキャンペーン」・「いじめゼロ宣言」などで,生徒の「いじめ撲滅」の自発的活動や取組を支援し,「話す勇気」・「止める勇気」の醸成を図る。                                                    

  ウ インターネットや携帯電話を利用したネットいじめへの対応等について,関係機関と連携して資料等を配布する他,保護者会や学校便り等を通じて週知に努めるなど, 必要な啓発活動を実施する。

  エ 県学校ネットパトロール実施についての注意喚起を行う。

  オ いじめに限らず,暴力・暴言などを校内外から排除する指導を展開する。                                     

(2)教員研修会の実施

   ア 教職員の不適切な認識・言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,体罰禁止を含めた不祥事防止研修会を実施する。

  イ 教育相談的手法の研修会を実施する。

 

4 早期発見に向けた取組

(1)個人面談の実施

いじめの早期発見を含めて学校生活全般に関する個人面談(3者面談)を6    月に実施する。 

(2)生徒対象いじめアンケート調査

1月上旬,ホームルームをとおして,全校一斉にいじめに関するアンケート調査を実施する。

いじめ加害者・被害者等への聞き取り調査は,2名以上の職員により放課後, 応接室等を利用して行う。その際は,暴言や威圧等の不適切な聴取方法とならないよう留意する。

(3)いじめ相談体制

生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。

  ア スクールカウンセラーの活用

  イ いじめ相談・通報窓口の設置

        校内・・・学校いじめ防止対策委員

    校外・・・千葉県子どもと親のサポートセンター

         (月~金83017150120-415-446(フリーダイヤル)

         千葉いのちの電話24時間 043-227-390024時間体制)

         24時間いじめ相談ダイヤル 0570-0-78310(なやみ言おう)

(4)職員の責務                                                       

上記の他,昼休み・部活動等授業時間以外の生徒の人間関係を観察する等,日常的にいじめの早期発見に取り組むとともに,いじめの被害生徒や通報生徒を「全力で守る」姿勢を持ちつつ,生徒との信頼関係を構築し,安心して学べる学校環境を整備する。また,生徒の自発的活動を支援する中で,過度の競争意識,勝利至上主義等が生徒のストレスを高め,いじめ等の問題行動を誘発する危険性に十分配慮するものとする。

 

5 いじめに対する措置

(1)いじめに係る相談・通報を受けた場合は,すみやかに事実の有無の確認を行   う。その際,加害生徒へはいじめ行為に至った経緯や心情の他,保護者や第三    者からの聞き取りを複数の教職員で行い,原因の究明に努めるとともに,記録の保管を確実に行う。また,保護者への助言も継続的に行い,いじめを行った生徒が被害者や通報者に圧力(物理的,精神的)をかけることのないよう,関係者に指導する。

(2)いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援を行い,早期に安心して学校生活が送れるよう学校全体で支援する。

(3)いじめを受けた生徒へは,いじめを行った生徒と遭遇した場合に備え,複数行動の徹底指導や保護者との連携を深めていく。また,いじめを行った生徒へは,別室指導等を行い,いじめを受けた生徒が安全に教育が受けられるよう配慮する。

(4)いじめ関係者間における争いを生じさせないよう,いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 

(5)ホームルーム担任は,いじめの加害・被害という二者関係だけでなく,「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や,周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」についても,被害者に大きな精神的ダメージを与えていることを十分に認識させる。

(6)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察所等と連携して対処する。 

 ()校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,学校教育法第11条の規定に基づき,適切に,当該生徒に対して懲戒を加えるものとする。

 

6 重大事態への対処について

(1)重大事態の意味

   法第28条に次のように規定されている。

   一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

   二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

    法第28条がいう[いじめにより」とは,各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。

      また,法第28条第1項第1号の「生命,心身又は財産に重大な被害」については,いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。例えば,

  ア 児童生徒が自殺を企画した場合

  イ 身体に重大な被害を被った場合

  ウ 金品等に重大な被害を被った場合

  エ 精神性の疾患を発症した場合

   などのケースが想定される。

     法第28条第1項第2号の「相当の期間」については,国の基本方針では不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安としている。ただし,日数だけでなく,児童生徒の状況等,個々のケースを十分把握する必要がある。

    また,児童生徒や保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大 事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態ととらえる必要がある。

    学校又は教育委員会は,重大事態の意味を踏まえ,個々のケースを十分把握 したうえで重大事態かどうかを判断し,報告・調査に当たる。

 

(2)重大事態の報告

   ア 校内及び教育委員会への報告 

    発見者→担任→学年主任→生徒指導主事→教頭→校長

       校長→学校安全保健課→教育長→知事→児童生徒課(二報以後の対応)

       連絡先電話番号

          学  校    0479225678(本校舎)

             0479221348(海洋校舎)

          学校安全保健課(危機管理担当)(勤務時間内)0432234090

                    (勤務時間外)08012609747

                                       08010280989

                                       08020490364

銚子警察署 0479-23-0110

青少年指導センター 0479-21-0345

    (一報後,改めて,文書により報告する。)

   イ 教育委員会と協議の上,当該事案に対処する組織を設置する。

  ウ 上記組織を中心として,「事実関係を明確にする」ための調査を実施する。

    「事実関係を明確にする」とは,重大事態に至る要因となったいじめ行為     が,いつ(いつ頃から),誰から行われ,どのような態様であったか,いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったか,学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を,可能な限り網羅的に明確にすることである。 

    この調査は,民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではないことは言うまでもなく,学校と教育委員会が事実に向き合うことで,当該自体への対処や同種の再発防止を図るものである。 

  エ 上記調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を適切に提供するとともに加害生徒,保護者へいじめの事実を通知する。 

  オ いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合

    いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合,いじめられた生徒から十分に聴き取るとともに,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行うことが考えられる。この際,いじめられた生徒を守ることを最優先とした調査実態が必要である。 

    調査による事実関係の確認とともに,いじめた生徒への指導を行い,いじめ行為を止める。

    いじめられた生徒に対しては,事情や心情を聴取し,いじめられた生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。   

  カ いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合

       生徒の入院や死亡など,いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し,迅速に当該保護者に今後の調査について協議し,調査に着手する。調査方法としては,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査等を実施する。

 

7 公表・点検・評価等について

 (1)いじめ基本方針の公表

      いじめ基本方針は,本校ホームページに公表する

 (2)学校評価における留意事項 

    いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の2点を学校評価の項目に加え,適正に自校の取組を評価する。

  ア 毎年1月下旬,「学校いじめ防止対策委員会」において,「学校評価アンケート」の結果及びいじめ防止基本方針に基づく年間計画や取組状況の検証・修正等について点検・分析する。

  イ 「学校評価アンケート」に「いじめ問題への取組」について評価項目を設定し,教職員,生徒,保護者で評価する。 

 (3)その他

    上記留意事項に基づき,いじめの防止等の取組についてPDCAサイクルでいじめ防止基本方針の見直しを図る。

 

 校内いじめ防止対策の組織・対応

(2)いじめ被害者への対応(本人・保護者)

ア いじめ被害者の自宅を訪れ,聴取した事実を保護者に説明する。

イ いじめ被害者・保護者の心情を考慮し,誠実に丁寧に対応する。

ウ いじめ被害者を徹底して守り抜くことを本人・保護者に伝える。

エ 学校側の今後の対応について,関係機関との連携を含めて説明する。

オ いじめ被害者・保護者の不安な点を聴取し,対応策を示す。

(3)いじめ加害者への対応(本人・保護者)

ア 複数の職員により,いじめの事実について事情聴取する。

イ 聴取記録の係を決め,手書きした後,電子データにも残す。

ウ 暴言や威圧等の不適切な聴取方法とならないよう注意する。

エ 聴取時間及び場所については,休憩を適宜入れながら,無理のないよう環境に配慮して設定する。

オ 保護者に来校してもらい,聴取したことを伝える。