90 千葉県立銚子商業高等学校
学校いじめ防止基本方針
千葉県立銚子商業高等学校(全日制の課程)
いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
児童生徒の尊厳を保持する目的の下,県教育委員会・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下,基本方針策定にあたっては職員会議等により,教職員からの意見聴取等,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定により,本校におけるいじめの未然防止・いじめの早期発見に取り組み,いじめがあった場合の対応に備えるための基本的な方針を定めるものとする。
1 基本理念等
(1)いじめの定義
法第2条にあるように,「いじめ」とは、「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
なお,「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。
(2)基本理念
ア あらゆる教育活動を通じ,だれもが,安心して,豊かに生活できる学校づくりを目指す。
イ 生徒が主体となっていじめのない社会を形成するという意識を育むため,生徒が発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導,支援する。
ウ いじめは,どの学校にも,どのクラスにも,どの生徒にも起こりうることを強く意識し,いじめを未然に防ぎ,いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者,地域や関係機関と連携し情報を共有しながら指導にあたる。
エ いじめを絶対に許さないこと,いじめられている生徒を守り抜くことを表明し,いじめの把握に努めるとともに,学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。
オ 相談窓口を明示するとともに,生徒に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど,学校組織をあげて生徒一人ひとりの状況の把握に努める。
(3)学校及び職員の責務
いじめが行われず,すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者他関係者との連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに,いじめが疑われる場合は,正確な説明を丁寧に行い,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に務める。
2 校内いじめ対策組織
本校におけるいじめの防止等の対策のための組織として,「学校いじめ防止対策委員会」を設置する。組織の構成を次のとおりとする。
(1)全構成員(12名)
校長,教頭(2),生徒指導主事,教務主任,学年主任(3),教育相談係, 養護教諭(2),スクールカウンセラー
必要に応じて,生徒会の代表,保護者の代表,警察,学校医等とする。
(2)日常的業務における協議
教頭,生徒指導主事,学年主任,教育相談係
(3)いじめの疑いに係る事案発生時の緊急会議等
校長,教頭,生徒指導主事,関係学年主任,担任,関係学年の職員
その他必要に応じて,教育相談係,養護教諭,部活動顧問等
(4)重大事態の場合
県教委と連携してスーパーバイザー等を要請する。
3 未然防止の取組
学年集会やホームルームなどをとおして,日常的にいじめの問題について触れ,「いじめは人間として絶対に許さない」雰囲気を学校全体に醸成するとともに,教員が生徒指導の機能を生かした「わかる授業」の実践を通して,生徒に「自己肯定感」を育んでいく。
(1)道徳教育・人権教育の推進
ア 道徳教育・人権教育の推進を図り,「自己を大切に他人を思いやる心」、「互いの人格を尊重しあえる態度」の育成に務める。
イ 「いのちを大切にするキャンペーン」・「いじめゼロ宣言」などで,生徒の「いじめ撲滅」の自発的活動や取組を支援し,「話す勇気」・「止める勇気」の醸成を図る。
ウ インターネットや携帯電話を利用したネットいじめへの対応等について,関係機関と連携して資料等を配布する他,保護者会や学校便り等を通じて週知に努めるなど, 必要な啓発活動を実施する。
エ 県学校ネットパトロール実施についての注意喚起を行う。
オ いじめに限らず,暴力・暴言などを校内外から排除する指導を展開する。
(2)教員研修会の実施
ア 教職員の不適切な認識・言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,体罰禁止を含めた不祥事防止研修会を実施する。
イ 教育相談的手法の研修会を実施する。