☆感染症にかかったら☆ (2023年6月28日更新)
学校保健安全法第19条により生徒が規定の感染症にかかった場合,本人の休養と他者への感染,流行を防ぐため,出席停止の措置をとることになっています。 「学校感染症」に該当するものと医師に診断されたときは,登校許可書(治癒証明書)にて医師の許可を得てから登校してください。なお,新型コロナウイルス感染症・インフルエンザにおいては出席停止期間が定められており,保護者からの報告で対応いたしますので,「新型コロナウイルス感染症経過報告書」または「インフルエンザ経過報告書」をご提出ください。(経過報告書提出の場合は,治癒証明書は必要ありません。)
感染症に罹患した際は,まず学校に一報を入れていただき,わからない点はホームルーム担任または養護教諭にお問い合わせください。
☆健康診断☆
毎年1学期に、生徒の健康状態や発育発達の状態を把握するとともに、
生徒の疾病や異常の有無を検査し早期発見早期処置を行うことを 目的に健康診断を行っています。検診の内容は以下の通りです。
尿検査・心電図・胸部X線・身体測定・新体力テスト・内科検診・歯科検診