☆感染症にかかったら☆
学校保健安全法第19条により生徒が規定の感染症にかかった場合、
本人の休養と他者への感染、流行を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。 「学校感染症」に該当するものと医師に診断された場合は、
登校許可書(治癒証明書)にて医師の許可を受けてから登校してください。
なお、インフルエンザにおいては出席停止期間が定められており、
保護者からの報告で対応いたしますので、「インフルエンザ経過報告書」をご提出ください。
感染症に罹患した場合は、まず一報を入れていただき、
わからない点はホームルーム担任または養護教諭にお問い合わせください。
☆健康診断☆
毎年1学期に、生徒の健康状態や発育発達の状態を把握するとともに、
生徒の疾病や異常の有無を検査し早期発見早期処置を行うことを 目的に健康診断を行っています。検診の内容は以下の通りです。
尿検査・心電図・胸部X線・身体測定・新体力テスト・内科検診・歯科検診