学校では、生徒が下表の感染症に罹患した場合、学校長の指示により(学校保健安全法第19条)、「出席停止」となります。(欠席扱いにはなりません。)
医師から診断を受けた後、すみやかに学校へ連絡し、医師の許可がでるまでは出席を控えてください。
また、治ゆして再登校する際には、医師による「治ゆ証明書」の提出が必要です。
用紙は、学校で配布していますが、下記のファイルからダウンロードしていただいたもの、医療機関で発行している証明書や登校許可証などでも構いません。
治ゆ証明書.pdf出席停止の対象となる感染症及び出席停止期間の基準 |
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分類 | 対象疾病 | 出席停止の期間の基準 |
第1種 | エボラ出血熱 | 治ゆするまで |
クリミア・コンゴ出血熱 |
痘そう |
南米出血熱 |
ペスト |
マールブルグ病 |
ラッサ熱 |
急性灰白髄炎 |
ジフテリア |
重症急性呼吸器症候群(SARS) |
鳥インフルエンザ(H5N1) |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 病状によって医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状によって医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第3種 | コレラ | 病状によって医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢 |
腸管出血性大腸菌感染症 |
腸チフス |
パラチフス |
流行性角結膜炎(ハヤリ目) |
急性出血性結膜炎(アポロ病) |
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【その他感染症】 |
感染性胃腸炎(ノロウィルス等) |
溶連菌感染症 |
マイコプラズマ肺炎 |
手足口病 |
ペルパンギーナ |
伝染性紅斑(リンゴ病) |
伝染性軟属腫(水いぼ) |
伝染性膿痂疹(とびひ) |
ウィルス性肝炎 等 |
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